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署名していただいた皆様へ 署名のご協力ありがとうございました。 皆様のご協力のおかげを持ちまして、1,591筆の署名が集まりました。 有効署名をリスト化し嘆願書とともに、国連拷問禁止委員会へと、無事提出(郵送)しましたことを此処にご報告致します。 本署名の提出先は、当初から明記しております「国連拷問禁止委員会」ですが、拷問禁止委員会のキーマンに宛てても送付した方が、よりインパクトを持って伝えることができると考え、提出を次の2つに向けて行いました。 a)国連拷問禁止委員会の組織宛て United Nations Committee against Torture Office of the United Nations Human Rights Commission Palais Wilson, 52, rue des Paquis 1211 Geneva 10 Switzerland b)国連拷問禁止委員会を監督する人権高等弁務官ナヴァネセム・ピッライ氏宛て The UN High Commissioner.Madam Navanethem Pillay http //www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewHC.aspx ※人権高等弁務官は、国連拷問禁止委員会の上位組織である人権理事会で、国連機関における人権問題に関する活動を統率するポジションにあたります。 最後に、署名に参加していただいた方々、並びに、本プロジェクトの告知活動に積極的にご協力いただいた方々に、深く感謝を致します。 どうも有り難うございました。
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衆議院議員 : 自民党3 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国度 Wikipedia 主な愛国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 近畿 候補者リスト(完全版) 奈良 2区 当選 高市早苗 愛国度S 自民公認 愛国度S 高市早苗 - wikipedia 憲法改正派、「国防軍」設置に賛成、女系天皇反対派、敵基地攻撃能力の獲得を推進、政調会長在任中に靖国参拝、積極財政派、選択的夫婦別姓に反対、日本会議会員。但し、表現規制派であったことはマイナス 猪奥美里 売国度 C 民主公認 滋賀 1区 当選 大岡敏孝 愛国度 B 自民公認 愛国度 B 大岡敏孝 - Wikipedia 外国人参政権反対、集団的自衛権行使に賛成 2区 当選 上野賢一郎 愛国度 C 自民公認 石原派 愛国度 C 上野賢一郎 - Wikipedia 国籍法改悪反対 3区 当選 武村展英 愛国度 B 自民公認 愛国度 B 外国人参政権反対、永住外国人への選挙権付与に反対、集団的自衛権の行使に賛成 4区 当選 武藤貴也 愛国度 B 自民公認 愛国度 B 外国人参政権反対、集団的自衛権の行使に賛成 京都 4区 当選 田中英之 愛国度 B 自民公認 愛国度 B 外国人参政権反対、集団的自衛権の行使に賛成 北神圭朗 愛国度 C 民主公認 畑本久仁枝 愛国度 B 維新公認 6区 比復 安藤裕 愛国度 B 自民公認 愛国度 B 外国人参政権反対、集団的自衛権の行使に賛成 山井和則 売国度 A 民主公認 大阪 2区 当選 左藤章 愛国度 C 自民公認 愛国度 C 左藤章 - Wikipedia 外国人参政権慎重、靖国神社参拝支持日教組問題究明議員連盟 但し道州制推進はマイナス 13区 当選 西野陽 愛国度 B、大阪知事選で橋下知事を真っ先に支持 自民公認 - 愛国度 B 西野陽 - Wikipedia 日教組問題究明議連 、靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名但し日朝友好議連はマイナス 白石純子 売国度 C 国民新党公認 大阪 14区 当選 長尾敬 愛国度 S+「民主主義は戦後作られたのか。違う。戦前にも大正デモクラシーがあり、日本には類稀なる民主主義が存在していた。議会制民主主義が確立しており、議会の承認がなければ、軍事予算も成立しなかった。そして、大正時代は明らかに大軍縮の時代でもあった。民主主義は決して戦後与えられたものではない。」(※参照) 自民公認 細田派 愛国度 S+ 長尾敬 - Wikipedia 外国人参政権反対、夫婦別姓反対従軍慰安婦否定、南京大虐殺否定憲法改正推進派、自衛隊の海外派遣に賛成、集団的自衛権の行使に賛成北朝鮮経済制裁賛成靖国神社参拝 谷畑孝 売国度 SS 維新公認 15区 当選 竹本直一 愛国度 C 自民公認 岸田派 愛国度 C 竹本直一 - Wikipedia 外国人参政権反対、日本会議議員懇談会但し金本知憲への国民栄誉賞授与を画策はマイナス人権擁護法案に対する態度不明(賛成・反対両説ある) 大谷啓 愛国度 C 民主公認 兵庫 5区 比復 谷公一 愛国度 C 自民公認 二階派 愛国度 C 谷公一 - Wikipedia 靖国参拝、国籍法改正反対ただし、国立追悼施設推進はマイナス 梶原康弘 売国度 B 民主公認 9区 当選 西村康稔 愛国度 B 自民公認 細田派 愛国度 B 西村康稔 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、拉致議連、靖国神社参拝但し移民1000万人受入推進、国立追悼施設に賛成はマイナス 宮本一三 愛国度 C 国民新党 和歌山 2区 比復 石田真敏 愛国度 C 自民公認 山崎派 愛国度 C 石田真敏 - Wikipedia 外国人参政権反対、靖国神社参拝但し、日朝友好議連はマイナス 阪口直人 売国度 A 民主公認 中国 候補者リスト(完全版) 岡山 1区 当選 逢沢一郎 愛国度 C 自民公認 岸田派 愛国度 C 逢沢一郎 - Wikipedia 日本会議議員懇談会、拉致議連、国立追悼施設に反対署名但し人権問題等調査会副会長はマイナス(必ずしも人権擁護法案推進ではない) 高井崇志 売国度 A 民主党 5区 当選 加藤勝信 愛国度 B 自民公認 額賀派 愛国度 B 加藤勝信 - Wikipedia 人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、靖国神社参拝 花咲宏基 売国度 A 民主公認 広島 1区 当選 岸田文雄 愛国度 C 自民公認 - 愛国度 C 岸田文雄 - Wikipedia 国立追悼施設に反対署名、外国人参政権反対、集団的自衛権行使に賛成。但し、大幅な増税推進で国民負担率が60%を超え、国民の生活を苦しめており、また韓国との関係改善をしている事、また2023年7月の九州の大雨災害の際に外遊し、さらに韓国の大雨災害においてお見舞いのコメントを送った事はマイナス。 菅川洋 売国度 A 民主公認 上村好輝 売国度 SSS+ 社民公認 島根 1区 当選 細田博之 愛国度 C 自民公認 町村派 愛国度 C 細田博之 - Wikipedia 麻生元総理の言葉狩りに奔走するマスコミやマスコミの情報を鵜呑みにする有権者を批判かつては北朝鮮経済制裁に慎重だったが制裁積極推進派に意見を変更但し、従軍慰安婦容認はマイナス 小室寿明 売国度 A 民主公認 鳥取 2区 当選 赤沢亮正 愛国度 C 自民公認 - 愛国度 C 赤沢亮正 - Wikipedia 北朝鮮経済制裁に賛成 湯原俊二 売国度 A 民主公認 山口 1区 当選 高村正彦 愛国度 C 自民公認 大島派 愛国度 C 高村正彦 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案反対●公明党と敵対(憲法20条を考える会副代長)但し、村山談話に署名、靖国問題勉強会、サラ金利権はマイナス) 高邑勉 売国度 C 民主公認 4区 当選 安倍晋三 愛国度 SSS+、マスゴミのネガティブ・キャンペーンで辞任に追い込まれたが首相在任中の数々の法制度改正は高評価。真正保守(正統史観)(※参照) 自民公認 町村派 愛国度 SSS+ 安倍晋三 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、拉致議連、真の人権擁護を考える会顧問、正統史観戦後レジームからの脱却を掲げ自主憲法制定を目指すTPP加入に慎重河野談話・村山談話継承するも無効化を進める北朝鮮に経済制裁・朝鮮総連に対して圧力但し国際観光産業振興議員連盟最高顧問、北朝鮮人権救済法案賛成はマイナス 戸倉多香子 売国度 A 民主公認 四国 候補者リスト(完全版) 香川 1区 比復 平井卓也 愛国度 B 自民公認 岸田派 愛国度 B 平井卓也 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案反対靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名但し日本航空再上場問題で官僚を恫喝はマイナス 小川淳也 売国度 A 民主公認 愛媛 2区 当選 村上誠一郎 愛国度 C 自民公認 大島派 愛国度 C 村上誠一郎 - Wikipedia 外国人参政権反対、靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名、公明党と敵対但し、●昭和62-63年にスパイ防止法作定の動きを朝日新聞と組んで大反対キャンペーンを起こし頓挫させた首謀者の一人、特定秘密保護法の衆院本会議採決で造反し棄権はマイナス 西岡新 未評価 維新公認 高知 1区 当選 福井照 愛国度 C 自民公認 岸田派 愛国度 C 福井照 - Wikipedia 国立追悼施設に反対署名 田村久美子 売国度 S 民主公認 橋本大二郎 売国度 S 無所属 九州 候補者リスト(完全版) 福岡 8区 当選 麻生太郎 愛国度 SSS+、マスゴミに叩かれるのは愛国者の証拠、真正保守(正統史観)(※参照) 自民公認 麻生派 愛国度 SSS+ 麻生太郎 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案反対北朝鮮経済制裁推進、朝鮮総連に対し圧力憲法改正賛成、正統史観「自由と繁栄の弧」構想、日印安保共同宣言に署名但し国際観光産業振興議員連盟最高顧問はマイナス 山本剛正 売国度 B 民主公認 11区 当選 武田良太 愛国度 B、なお山本幸三 は九州比例区転出 自民公認 伊吹派 愛国度 B 武田良太 - Wikipedia 靖国神社参拝、北朝鮮経済制裁に賛成政府広報TV開設に賛成、麻生総理を支える「結束の会」を結成 山口はるな 売国度 SSS+ {社民}公認 佐賀 2区 比復 今村雅弘 愛国度 S、真正保守(正統史観) 自民公認 - 愛国度 S 今村雅弘 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案反対真・保守政策研究会、靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名 大串博志 売国度 B 民主公認 3区 当選 保利耕輔 愛国度 B、党憲法改正推進本部長 自民公認 額賀派 愛国度 B 保利耕輔 - Wikipedia 日本会議議員懇談会北朝鮮経済制裁に賛成憲法改正推進 広津素子 愛国度 B 渡辺・江田G 柳瀬映二 売国度 SSS+ 社民公認 長崎 3区 比復 谷川弥一 愛国度 C 自民公認 町村派 愛国度 C 谷川弥一 - Wikipedia 北朝鮮経済制裁に賛成、選択的夫婦別姓制度導入に反対、改憲派。但し、日韓トンネル建設を推進していることはマイナス。 山田勝彦 売国度 C 民主公認 4区 比復 北村誠吾 愛国度 C 自民公認 岸田派 愛国度 C 北村誠吾 - Wikipedia 靖国神社参拝 宮島大典 売国度 A 民主公認 大分 3区 比復 岩屋毅 愛国度 B、真正保守(正統史観)(※参照) 自民公認 麻生派 愛国度 B 岩屋毅 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、日本領土議連、真の人権擁護を考える会副会長、拉致議連、日教組問題究明議連 靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名、正統史観但し、★日韓通貨スワップ再開を画策はマイナス 横光克彦 売国度 S 民主公認 熊本 3区 比復 坂本哲志 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 坂本哲志 - Wikipedia 北朝鮮経済制裁に賛成★派遣村を批判し、マスゴミに叩かれた張本人 後藤英友 売国度 A 民主公認 三浦一水 愛国度 C 平沼G 5区 比復 金子恭之 愛国度 S、真正保守(正統史観) 自民公認 山崎派 愛国度 S 金子恭之 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、真の人権擁護を考える会幹事靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名北朝鮮経済制裁に賛成 中島隆利 売国度 SSS+ 社民公認 宮崎 2区 当選 江藤拓 愛国度 SS、真正保守(正統史観)アメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議父親は村山談話に苦言を呈し、マスゴミに叩かれた江藤隆美元衆議院議員。後述のとおり、父親と同じくタカ派の議員。 自民公認 - 愛国度 SS 江藤拓 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案反対真・保守政策研究会、真の人権擁護を考える懇談会幹事、拉致議連従軍慰安婦否定、中国の抗日記念館を批判北朝鮮経済制裁に賛成、口蹄疫対策に尽力 道休誠一郎 売国度 B 民主公認 3区 当選 古川禎久 愛国度 SS、真正保守(正統史観)(※参照) アメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 自民公認 - 愛国度 SS 古川禎久 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法反対真・保守政策研究会、日本会議議員懇談会、日本領土議連、拉致議連、真の人権擁護を考える会事務局長代理靖国参拝、正統史観従軍慰安婦否定、北朝鮮経済制裁に賛成、ジェンダー・フリー及び過剰な性教育に反対 松村秀利 売国度 SSS+ 社民公認 鹿児島 4区 当選 小里泰弘 愛国度 C 自民公認 岸田派 愛国度 C 小里泰弘 - Wikipedia 北朝鮮経済制裁に賛成 皆吉稲生 売国度 A 民主公認 5区 当選 森山裕 愛国度 C 自民公認 石原派 愛国度 C 森山裕 - Wikipedia 靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名北朝鮮経済制裁に賛成、集団的自衛権の行使に賛成但し日朝友好議連はマイナス 網屋信介 売国度 C 民主公認 比例単独候補 候補者リスト(完全版) 北陸信越 比単 長島忠美 愛国度 C、米山隆一と調整中(新潟5区) 自民公認 伊吹派 愛国度 C 長島忠美 - Wikipedia 拉致議連、北朝鮮経済制裁に賛成但し移民1000万人受入推進(外国人材交流推進議員連盟)はマイナス 近畿 比単 近藤三津枝 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 近藤三津枝 - Wikipedia 国籍法改悪反対 中国 当選 村田吉隆 愛国度 C、加藤勝信とのコスタリカ方式(岡山5区) 自民公認 岸田派 愛国度 C 村田吉隆 - Wikipedia 北朝鮮経済制裁に賛成、国立追悼施設に反対署名但し移民1000万人受入推進(外国人材交流推進議員連盟)はマイナス
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めぐみ 教育課程の現代化 教室環境 グループ学習 形式陶冶 高機能自閉症 心の教育 産婆術 児童会活動 社会科 自由研究 『生涯教育入門』 職員会議 人権擁護施策推進法 スクールカウンセラー 設置者管理主義 総合的な学習の時間 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 直観教授 デューイ 道徳的習慣 同和対策審議会答申 特別支援学校 認定就学者制度 発達障害者支援法 フィードバックの原理 フリットナー ベル ボランティア活動 盲学校及聾唖学校令 融合カリキュラム ランカスター CAI 学校教育法第71条の3 教育基本法第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第2条
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合計: - 今日: - 昨日: - 先回171国会と、今回173国会の請願書で 『国籍選択制度の見直しを求めることに関する請願』を紹介議員として提出されていらっしゃいますが http //www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1712286.htm http //www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1730617.htm 河野太郎先生のホーム及びブログを検索しても該当する請願内容の記事が発見できませんでした。 http //www.taro.org/index.php http //www.taro.org/gomame/index.php 上記内容の『国籍選択制度の見直しを求めることに関する請願』をインターネットで検索したところ、 在仏日本人会に行き当たり、http //www.nihonjinkai.fr/ そのサイト内で上記のタイトルと同様な請願書を発見しました。 国会提出の請願書と同じであるとの確証はありませんが、参考までに。 以下のもののようです。 http //www.nihonjinkai.fr/seigan3.pdf 主旨としては、 『早急に法の形骸化や不平等を伴わず、確実に国籍選択制度を運用する施策を明確にして下さい。一方の選択 肢として、日本弁護士連合会の国籍選択制度に関する意見書(平成20年)の考慮を望みます。意見書では、これらの 対象者が国籍選択義務の適用がないように国籍選択制度の見直しを求めています。人権擁護という観点からすれば、 この意見書に沿った見直しが望まれます。よって、以下の請願を致します 請願項目 一刻も早い国籍選択制度の見直し。』 ・・・とあり、この請願書に関しては、 どうも、この日本弁護士連合会の国籍選択制度に関する意見書(平成20年)が肝のようです。 ※意見の趣旨のみ・・・全文は以下リンクをご参照願います。 http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/081119_3.pdf ・・・上記意見書からポイントを指摘しておきます。 1、国籍選択制度自体を 『基本的人権の保障に関して重要な意味をもつ法的地位である国籍 を一律に奪い、アイデンティティーの自己決定権の侵害などの人権侵害』と定義し、 国籍選択義務の適用がないように、国籍法を改正することへの意見 2、国籍法15条1項に基づく国籍選択の催告に関して・・・ 『異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者や外国籍者との婚姻に より自動的に複数国籍となった者について同催告をなすことは人権侵害』と定義し、 国籍法15条1項に基づく国籍選択の催告を、しない運用を維持することを要望。 3、国は、国籍が基本的人権の保障に関連して重要な意味をもつ法的地位である こと、・・・、 『国籍選択制度のほか、国籍留保制度、自ら他の国籍を取得した場合の国 籍喪失制度などについても、複数国籍保持を容認する方向での新たな国籍制度 を検討』することへの具申 ※上記3、に関しての私見(文案まとめ人)として、 国籍とは、「基本的人権の保障」なのか?「国家の成員としての地位」なのか? また、国家主権を考えたときの国籍の意義として、 「国家の主権を体現する国民としての国籍の二重基準は許されるのか?」 「日本にとって、国家主権よりも人権が上位優先課題なのか?」 もし、上記の内容に則した請願および意見書であるのならば、 自民党政治家の河野太郎先生と、 日本弁護士連合会に、その真意を問いたい。 文責・文案まとめ人
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国際法の観点から見た原則的な概念人権保護と国家主権 国籍と国籍の付与 外国人の出入国と待遇 外交的保護 日本での外国人の人権の範囲基本的人権の保障 入国の自由及び退去強制の際の権利 国際法の観点から見た原則的な概念 人権保護と国家主権 人権保護と国家主権 国際社会の現状においては、人権保護に関する国際法規の具体的な適用と実現はいまだ各国の主権に委ねられる部分が多く、一元的な履行を確保・規制する手続きは十分に確立しているとはいえない。したがって、人権侵犯が国際の平和および安全の維持を危うくするおそれに至ったと判断される場合は、「国際的関心事項」として、それへの介入が合法化されることがあっても、一般には、各国の人権侵害に対する他の国家・国際機関の関与と対抗措置については、内政(国内問題)不干渉の義務との関係で限界があり、介入が正当と認められる程度と態様をめぐって、関係国の間で立場が対立する事は避けられない(栗林忠男「現代国際法」p.164-165)。 国籍と国籍の付与 国籍の意義 国籍とは、法的観点からは、個人をある国の構成員=国民たらしめる資格または地位をいう。国際法が個人に対して直接に権利義務を帰属させる場合は限定されており、国際法規の大部分が国家間の権利義務関係を規律している現状からすれば、個人と国際法を法的に繋ぐ「国籍」の概念が重要になる。個人が国際法上受ける利益の範囲は、具体的にはどの国の国籍を有するかにより異なるからであり、国籍は、その者に対する国際法上の効果を定める基点となる(栗林忠男「現代国際法」p.204)。 国籍の付与 いかなる者に国籍を与えるかはその国の自由に決定得る事項であって、国籍付与行為は一般に国内管轄事項とされる。各国とも出生による国籍取得を認め、これには血統主義(自国民を父または母として生まれた子に対して、出生地とは無関係に自国籍を与える)、出生地主義(自国領域内で生まれた子に対して、親の国籍とは無関係に自国籍を与える)またはその折衷的立場があるが、現在では純粋な血統主義や出生地主義を採用する国はほとんどない(栗林忠男「現代国際法」p.205) 重国籍・無国籍 重国籍は、一個人が同時に複数の国籍を持つ場合であり、特に外交的保護や兵役義務に関して重複が問題となる。無国籍者については、いずれの国家からも外交的保護が受けられないなど、弱い立場に置かれやすいので、国際法上無国籍者の発生を抑制したりその地位を改善したりする傾向にある。また、各国とも、重国籍や無国籍の場合に生じると考えられる自国の不都合を避けるべく、個人は一つだけの国籍を与えられることが望ましいとする「国籍唯一の原則」を理想とし、国籍の抵触が発生することを国内法上防ぐ試みをしてきた(栗林忠男「現代国際法」p.206) 外国人の出入国と待遇 外国人の出入国 広義の「外国人」は自国の国籍をもたない者すべてを指し、その中に外国の国籍をもつ者(狭義の外国人)といずれの国の国籍ももたない者(無国籍者)がある。国際法上国家は外国人の入国を許可する義務を負わず、その条件を自由に決める権利を有している。しかし、二国間または多国間の条約によって、相互の国民が入国し在留する事を認め合う場合があり、条約がない場合でも、実行上は各国とも一定の外国人の入国を許している。 外国人の出国は在留国法令により禁止される場合を除き一般に自由であり、一九六六年の国際人権規約(B規約)も、国の安全、公の秩序、公衆の健康・道徳または他人の権利・自由の保護のため必要な法律上の制限を除き、すべての人が自国又は外国から出国する自由を掲げている(一二条)。他方、適法に入国・在留を認めた外国人について、在留国が本人の意思に反して退去強制の処分をおこなう事に関しては、国際法上の制限がある。外国人の行動が、在留国にとって有害・危険な場合でもあっても、退去強制の理由には合理性が認められる必要があり、手続き上も、外国人は自己の追放に反対する理由を提示し、自己の事案が審理されることが認められなければならない。(栗林忠男「現代国際法」p.209) 外国人の待遇の基準 外国人に対する待遇の基準には、大別すると次の二つがある。一つは、国際標準主義と呼ばれる基準である。これは、外国人の人権の保護、救済のための法制度が整えられた「文明国」において通常期待されるような注意を払い、外国人を待遇すべきであるというものであり、主に先進国により主張されている。この主義によると、「文明国」にとっては国内標準であるのに対し、そうでない国にとっては国内標準以上の措置をとらなくてはならないことになる。 もう一つは、国内標準主義といわれるもので、外国人に対して自国民と同様の待遇を与えればよいというものである。ただし、自国民に対する待遇が極めて劣悪の場合には、この主張は問題となる。そこで、国際人権規約などにより内外人を問わず、「市民的自由の保障」に関する法規が明確化され、外国人の待遇に関しても最小限の国際標準主義を導入し、在留国の裁量権を制限するための基盤が用意されるようになってきている。(栗林忠男「現代国際法」p.211-212) 外交的保護 国家の権利としての外交的保護権 自国民が外国で身体または財産に損害を被ったとき、その外国の国内法上の手続きによって救済されない場合に、本国がその外国に対して適切な救済を与えるよう外交手段によって請求する権利が外交的保護権である。一般に、この権利は国家に属し、個人の権利ではないとされている。国家は個人という最小単位の集合によって成り立っており、個人が被った損害は国家の損害とみなされる側面をもつと考えられ、したがって、外交的保護は国家の「権利」としての性格をもち、個人の利益のために国家が行う「義務」は有していないとされるのである。そのため、直接の被害者である個人の要請を受けたとしても、国家は加害国との外交関係を考慮した上で外交的保護権を行使しない場合がある。逆に、個人の要請がない場合でも、外交的保護権を行使し得る。また、権利行使の結果として国会が賠償を得た場合でも、それを直接の被害者たる個人に渡さなければならないという義務は国際法上存在しない(栗林忠男「現代国際法」p.211-212-213) 外交的保護権の発動条件 外交的保護権の発動には、二つの要件が満たされていなくてはならないとされる。一つは、被害者である個人が損害を受けたときから外交的保護が行われるときまで継続して自国の国籍を有していること(国籍継続の原則)である。「継続して」自国の国籍を有するとは、損害が生じた時点から最終的な解決がもたらされる時までの間に、国籍の変更や中断・消滅があってはならないということである。しかし、それを厳格に適用しようとすると、被害者保護の観点から見て好ましくない結果を生じかねないため、被害者の死亡に伴う相続や領域変動の結果として生じる国籍の中断・変更には、場合に応じた対応が望まれる。もう一つの要件は、個人は損害に関して滞在国において利用可能な国内法上の救済手続きを尽くさなければならないこと(国内的救済完了の原則)である。この原則は、国際慣習法として確立されていると理解されており、国際判例においてもそのことが示されている。その背景には、権利侵害の実態の調査・解明はその損害の発生地において最も効果的に行われるという考慮があり、さらに国内的手続きによる救済の努力をすることで、問題を国際紛争に発展させないという効果を生むという期待がある(栗林忠男「現代国際法」p.212-213) 。 日本での外国人の人権の範囲 基本的人権の保障 論点[3 基本的人権の保障] 日本国憲法の誕生(国会図書館公式サイト) http //www.ndl.go.jp/constitution/ronten/03ronten.html そもそも憲法の人権保障は「外国人」にも及ぶか否かが争点となったが、現在では外国人についても、権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶものと考えられている。そこで、現在では、(1)いかなる人権規定が、どの程度外国人に保障されるのか、(2)外国人といっても、一時的な旅行者から日本に生活の本拠を持ち、特別永住資格を持つ者まで多様であり、それぞれの類型に応じたきめ細かな人権保障が必要ではないか、という個別具体的な争点へと移行している。 入国の自由及び退去強制の際の権利 総合調査・人口減少社会の外国人問題「我が国における出入国管理制度の概要」(国立国会図書館公式サイト) http //www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document2008.html 国際慣習法上、外国人には、入国の自由が保障されないと解されている。 「国際法上、国家が自己の安全と福祉に危害を及ぼすおそれのある外国人の入国を拒否することは、当該国家の主権的権利に属し、入国の拒否は当該国家の自由裁量によるとされている」からである。 したがって、入国を許可するか否か、いかなる条件の下に許可するかについて、国家は、原則として自由に決定し得ることになる。 また、入国の自由が保障されていない以上、在留の権利についても、外国人に保障されているとはいい難いと考えられている。 《入国の自由》 通説は、外国人に対して、入国の自由は保障されていない、とする。 国際慣習法上、外国人の入国については、国家に入国の規制に関する裁量があるとされる。 判例も、例えば、「憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくする」と、外国人に対して、入国の自由を否定している(マクリーン事件)。 また、国会答弁でも、高辻正巳内閣法制局長官(当時)が、次のように答弁している。「そのことは国際慣習法上も認められておりまして、外国人の入国の許否はその国の自由裁量によって決定することができるものとされ、特に国権がみずからに制約を課する場合のほかには、国は外国人の入国を許可する義務を負わないこととされております。また他面憲法は、外国人の入国について別段の規定を置いておりません。こういうことから考えますと、論理の筋道としては、憲法がその許否についての国際慣習法をそのまま受容していることを示すものと見られるものだと思われます」。
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日本国憲法は、1946年11月に公布され、1947年5月に施行された。基本原理は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つで、日本国憲法では、教育を「人権」として保障している。日本国憲法26条第1項に規定されている「教育を受ける権利」の保障は。人権規定の教育に関するものの中で最も基本的なものである。 「憲法第26条」 1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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福嶋卒論 第3章結果責任から考える行為 3-0前提とされる自由 章を改めてもう一方の個人を終着とする責任である結果責任について考えていくこととしよう。ここでもやはり、結果責任を担うために必要な自由がどのようなものかを考えておくべきであるが、それが前章冒頭で述べたカント的自由とは異なった概念として必要であることをまず整理しておきたい。 この文脈で語られるのは、一定の機構のもとで他者からの束縛や強制を受けない状態としての、ホッブズが提示した「近代的自由」といわれる自由である。ホッブズは自由とは、「運動の外的障害の欠如である」と定義づけ、人間にとって自らの意志に従ってなすところを妨げられないことが自由であるとする。しかしこのままの自由では、自分が生きていくために他人を排除することが含まれてしまうため、人間は相互に契約を行って「国家」を造り他者を傷つける自由を放棄した。このことによって獲得した新たな自由が「市民的自由」と呼ばれるものであり、王や貴族などの支配者が権力を行使する「主権者の自由」とは異なる、個人の「私的なもの」としての自由である。その転換には、個人とは社会や国家に埋もれているものではなく、それらに先立って存在する自由な存在であるという認識があり、その前提のもとでは法や道徳といった社会的な拘束とは個人の自由に対する束縛としか見えなくなってしまう。自由が無条件に認められており、説明責任を負うのは法や道徳の側になる 。 自由とはあくまで人間本来の状態である自然状態において備わっているものであり、それを規制することには常に理由が必要である、ということであるから、ここで重要なのは個人がその意図することを妨げられることなく思うままに振舞うことであり、個人に責任を帰結するために必要な制度である。しかし、いくら詳細な制度を設定し個人にその遵守を義務付けても、完璧に遂行できる人間などどれだけいるのだろうか。それぞれの論点について、以下考えてみようと思う。 3-1別選択可能性 市民的自由が保障されているということは、行為者が意志することを妨げられることなしに実行できるということ、すなわち選択者がその選択をコントロールしているということである。言い換えれば、他の事柄を選択しようと思えばできたが、さまざまな選択肢がある中から他でもないその事柄を選択したといえる、ということであり、別選択可能性がある、ということである。この選択のなかには、実際に行為として現れる部分としての別行為可能性と、個人が内面的にそうしようと思う部分として別意志可能性の二種類の選択可能性が含まれると考えられるが、いずれの場合においてもここでいう「別」とは、それらを選択したら実際の選択を実現できなくなるという意味であり、両立できないalternativeであるという性質をもつ。また「可能性」という点においては、いくつかの選択肢があることと、その中から自分で選択する、という要素が含まれている。ここでは、この別選択可能性と、すべては因果的に決定されているという決定論との関係とはいかなるものなのかを確認していきたい。 まず因果的決定論とはなにか。すべての現象には原因があり、すべては原因なしには生じないという因果律と、自由などは存在せずすべては決定されているという決定論が一体の形で主張されてきたもので、「時間と場所を問わず、あらゆる出来事はその出来事より以前のある時点で世界に生じたあらゆる出来事、ならびに世界を支配する(自然)法則という二つの要素によって決定されている 」という立場に立つ。もし本当にすべてのことが予め決まっているのであれば、自由を論ずることはできずすなわちそれに伴う責任が成立しないことになってしまうが、果たしてこの問題をどう考えるべきだろうか。決定論と責任の成立という問題をめぐっては、双方が同時に成立するかしないかによって両立論compatibilismと非両立論incompatibilismという立場に分かれて論争が続けられているということだが、責任を考えていく上での重要な論点のひとつとして、自分なりに整理してみたい。 決定論と責任が両立しないとした場合、人間の自由とはあくまでも因果律とは無関係にあるということになるが、それはいかにして可能かが問題となる。因果律がないということは、あらゆる出来事がまったく同じように繰り返されたとしても同じように選択するとは限らない、ということであるから、選択をしようとするまさにそのときまで何を選択するかは分からない、ということになる。自由であるときほど自分がどのような選択をするのかわからない、というのでは、その自由によって逆に選択者が拘束されるという現象が引き起こされてしまうため、別選択可能性は担保されなくなってしまう。またその逆に、すべては因果律によって決定されているとすれば、人間には自由などないのであるから、すべての出来事はその他の帰結をもつことはできない以上行為者に責任を問うこともできなくなる。いささかこじつけのようではあるが、この点が解決できないかぎり両立論をとらざるをえないのではないだろうか。 では両立論をとる場合ではどのように考えられてきたのであろうか。ホッブズやロックが言うところの自由において、自分の意志が邪魔されずに実現でき、何らの物理的心理的障害もなく行為することができているということこそが重要なのであり、それがたとえ自然法則と過去の世界の出来事とによって決定されていたとしてもそれはそれでよいという。すなわち、ここで言われている自由とはあくまでも“行為の”自由という限定が伴う自由なのであり、行為の自由は認めつつも行為の原因となる意志については自由を認めるものではない。意志するとおりに意志するという意志の自由は否定されるのであって、なぜなら行為の意志が生じるためにはその意志を意志する作用が必要であり、その意志の意志のまた意志が無限に必要になってしまう。これは実際の行為が生じているという事実と矛盾することを示すのだから、行為の意志は他の現象と同じく必然的に生じるといわざるをえないという見解である。 これらのことから、ここで問題にするべき自由とは行為の自由として、あるいは行為におけるひとの自由として論ずべきであることが見えてくる。つまり行為の自由として設定された自由の概念に対してならば、決定論の思想は自由を脅かすものではないということである。この一連の流れにおいて考えられてきた因果律と自由の折衷としての「選択の自由」とは、黒田の解説によれば「この現実世界ではすべての現象は因果法則に従って必然的に生じ、人間の行為もその例外ではない。しかし実際になされたものと違った行為を当事者が選択することも可能であったと言えるかぎり、それは自由な行為である。ただし実際には彼は別の行為を選ばずその行為を選び、選んだうえは必然的にその行為が生じたのであって、そのかぎりでは決定論の主張が正しい 」ということである。ここに因果的決定論と責任の関係は一応の回答を得たと考えるべきではないだろうか。 よって結果責任を考える際に前提とされる自由とは、別行為可能性があるという意味での行為の自由であるといえそうであるが、別意志可能性を否定し行為の意志を決定する因果律とは自然法則という意味での因果律ではなく、行為者が行為の最終的原因とみなされる以上は自由による因果律でなくてはならないであろうことに注意したい。自由による因果性とは、結果としての行為と原因としての自由意思とのあいだではなく、結果としての責任と原因としての自由意思とのあいだに成立する 。これはまさにカントが行った因果律についての区別であり、前章にて無条件に道徳法則に従うという自由についてみてきた呼応責任の考え方に通ずるように思われる。この考察を踏まえたうえで次の論点である、市民的自由を拘束するものとしての法や道徳において提示される責任とは、いったいどのようなものなのか、というポイントに移りたい。 3-2責任という社会装置 さてここで確認したいのは、結果責任を考えるうえで不可欠である法や道徳といった基準についての事柄である。結果責任とは個人を終着点としてそれ以上はさかのぼらないという整理を踏まえているわけだが、その追求の根拠ともいえる個人の「外」の位置にあるシステム全般といってよいだろう。予め合意されているという前提のもとに設定され、その上で遵守を要請されている規則というのが建前ではあるが、私たちの日常的な心情においてはなくては困るもののどちらかといえば煩わしく、負わされているもの、課せられているものという受動的な意味合いのほうが強いのではないだろうか。現在の社会で適用されている明文化された法とは、もともとは市民の合意に基づいて自ら直接に能動的に定めた生活のうえでのルールであったはずであるが、いつしかそれは私たちの手を離れてあたかも別空間で作られて有無を言わせず強いられているかのようにも感じられる。それは法に限らず、こうあるべき、という基準を示すもの―例えば習慣や一般常識といわれるもの、しきたりなど―ならば多かれ少なかれ共通して持っている性質とも言えるであろう。ではこのような変換はどのようにして起こったのだろうか。 この変換を考えるうえで、ホッブズとルソーの思想が参考になる。近代的な個人を想定する以上は、人間を超越する神や自然などによって社会秩序が保たれるのではなく、人間自身が司るが絶対性をもつ道徳や法を制定しなければならない。伝統社会で神が担っていた役割を、市民社会では神以外のものが担うことを想定する必要があり、それはホッブズでいう「リヴァイアサン=君主」であり、ルソーでいう「一般意志」である 。 ホッブズが導入した「リヴァイアサン」とはどういうものか。ホッブズは自然状態では万人の万人による闘争が発生するのは必然であるから、その回避のためには社会構成員がほぼ均等な力を持っているのに対し、絶大な権力を持つただ一人の君主を主権者として設置すべきであると主張する。主権者である君主の意志に、市民が絶対服従する状態を作り出す必要があるということだ。社会契約は各構成員のあいだで結ばれるのであり、主権者と各構成員のあいだにおいてではない。まず君主がいて共同体が成立するのではなく、共同体が成立する際に構成員の生命安全を保証するための手段としてその外部にはじき出された主権者という存在があることになる。しかしこれはすなわち絶対主義の構図であり、これでは真の国民主権は成就されないという批判を向けたのがルソーである。あくまでも個人の権利から出発したホッブズを評価しつつも、その不徹底さを批判し、共同体の外部に出ることなく社会秩序を正当化しようと試みたのである。 では、ルソーの示す社会秩序の根拠とはなにか。それは各構成員の私的意志を超越する「一般意志volonté générale」であり、これは単なる市民の総意(volonté de tous)とは違って部分性を含んでいてはならないし、あくまでも一般的で普遍的な基準となるものであるから、個人を超越する全体存在を必然的に要請するという点では共同体の外部にあるということになる。この、ルソーにおける外部の論理構造は以下の通りである。社会に闘争が生まれる根源とは、模倣から隣人と同じものを欲しがったり、自らが本当に必要とする以上の量を欲したりする悪癖にあり、したがって自由で平等な理想的な社会の建設のためにはこの他律的な自尊心をなくさなければならない。他者との比較で自尊心が生まれるのであるから、その克服のためには比較ができないように他者との相互関係を断ち、独立の個人として各市民が存立しなければならない。純粋で本物の欲望とは自然状態にある人間の心底から沸く自己愛であり、それを基に定立される一般意志に則って社会秩序をうち立てればよい。いったん隔離された孤独な個人を、その自由を保ちながらも社会において有機的に組織するためには、せっかく分離した個人を再び直接的な水平的相互関係で結ぶのではなく、各個人を直接かつ個別に国家に垂直的に結びつけるべきであると考えた。 このルソーの「一般意志」を具体的に表現し書き留めたものが「法」であり、近代法の根拠となったわけであるが 、このような共同体の外部にあるものが成立する過程について、今一度その機制に着目して考えてみたい。外部にあるものとはあくまでも共同体の内部から発生するという意味では、その源泉は常に内部にあるのであるから外部を含んだ系の内側にあるといえる。しかし、共同体という枠組みを置いてその内部と外部という見方をすれば、それは紛れもなく外部に存在する。すなわち、共同体が成立し安定状態が保たれるためには、構成員の相互作用から生じる定点(アトラクタ)がその外部に沈殿する必要がある。このような定点は初めからあるように見えるが、実際には人々が互いに影響しあいながら生み出すものなのである。そしてその外部が社会秩序を維持するために機能していることが、人間の意識に対して隠蔽されなければ、生み出された秩序は正当性を欠いてしまうであろう。 かくして共同体の内部で生活に根付いた決まりごとにすぎなかったものが、いかにして社会の外部にある一種の虚構へと変換されたのかが見えてきた。すなわち、私たちが責任とは外から押し付けられているものであると感じることは、このシステムが成功裡に働いている証でもある。よって小浜が指摘するように、責任とは「起きてしまった事態→収まらない感情→責任を問う意識→意図から行為へというフィクションの作成 」という論理的な順序をもつものであり、責任があるから罰せられるのではなく罰せられることが責任の本質をなす、ともいえるのであろう。責任とは社会秩序を維持するために作り出された、ある種の社会装置の一部と考えられる。 3-3媒介としての個人意識 前節で確認したように、結果責任を問うということは社会装置によって定められた刑罰や社会的制裁の速やかなる実行を進めるプロセスの一端であり、私たち各個人へと収斂する仕方で課されている。しかし、その装置の成り立ちがいくら一般意志を根拠においていても、実際の場面では法を犯すものや常識を外れる行為を行うものは後をたたない。私たちは反面で行為の自由を有しているのであるから、当然といえば当然である。すべての人間のすべての行為に関しての一般意志が明文化されているはずはないのだから、一般意志に悖る行動がすべて違法であるとも限らないし、法を遵守していればそれで一般意志が実現されるとも限らない。いくら社会装置を設定しても、各個人に守る気がなければ機能しないであろうし、完全な装置などそもそも実現不可能であるようにも思える。ここでは、外部を創出する社会の相互作用を担う構成員としての個人とは、ルソーのいう自尊心など持たず自己愛にあふれた仮想の人間像ではありえないという事実のもと、具体的にはどのような人びとであるべきか、という点を考えてみたい。 私たちが積極的とは限らないにしろ承認している外部、すなわち法や道徳、習慣などは、人間の在り方とはまったく無関係にただ厳然としてあるのではなく、もちろんそれらを遵守し、それらに則って日々を過ごすべきであることが大前提としてある。人間関係において何か揉め事が起こった場合や事故や過失が起こった場合に、すみやかにそれらを解決するばかりでなく、規定があることによって問題事それ自体を回避できるのであるから、賛同の度合いはさまざまであれ、「守るべき」という価値判断を含むものといえるだろう。この価値判断については疑うことはないとするも、個別の法やきまりについてすべてがその価値判断に値するかどうかは別の問題である。もし「守るべきではない」「守る必要がない」などの判断が下される場合も、それはその個別の法やきまりが本来守られるべき基準を満たしていないからこそ否定されるのであるから、潜在的に「守るべき」という価値判断を行っていることになる。そしてこれらの判断を行うのは、他ならぬ私たち一人ひとり、個人である。一般意志も個から出発する以上、個への還元は避けられない。 しかるに、いくら強固で厳密な外部を設定したとしても、その出発点が個人であるのだから個人の内部においてなされる価値判断抜きには、このシステムは作動しない。責任が外から押し付けられる一方で、どうしてもそれを自発的に引き受けざるを得ない構造が見えてくるのである。そして私たちは、価値判断に応じた行為を実行する実践能力を持つという意味で非常に合理的なのであり、「~すべき」という判断に対して実際に何をすることが最も合理的であるかを導き出すことができる。喉が渇けば水を飲むべき、なのであり、もし今は喉が乾いていなくても、運動をすれば喉が渇くであろうから水を携帯すべき、というように、日常の些細な行為であってもそれがいかに合理的であるかが窺える。このような合理的実践能力が人間にはそなわっている以上、個人による価値判断とそれに伴う実践を要求することはそれほど突拍子もないことではないはずであろう。 とはいえ、ではただただ馬鹿正直に決められたことを常に守り、自分は常に正しい、と言っていればよいかというと、そうではない。状況に応じて柔軟に対応する、ということが、時として規則を曲げることであったり破ることであったりする場面にはしょっちゅう出くわす。しかし、事は日常のほんの些細なことで誰にも迷惑はかからない(ように見える)場合に限定されない。それが例えば、国家が定めた法を「遵守する=違反していない」というロジックによって看過されることである場合、事態は一気に深刻になる。ここに「正義」という問題が浮上してくるのである。 法に適うという基準は必要不可欠であるが、それは疑問の余地がないことを意味しない。何らかの基準を定めるということは、その基準さえ満たせばそれでよい、という逆説を生む。合法であればよく、違法でなければよい。さらにいえば、行為者は故意にその結果を引き起こしたのでなければ、罪に問われないこともある。また、法により基準が定められていなければ、審議のしようがない。まずは基準をどう定めるか、ということに争点は移行し、真に問題とされる個別の事柄は隔離されていく、というような現象もありうる。今なお全面解決には至っていない水俣病の例などを考えてみれば、法のもつこれらの側面は否定のしようがない。法と権力が結びつかざるを得ない構造で、その構造からはじかれてしまうものは常に存在することを無視してはいけないのであり、その権力は常に正義であるとは限らないことを看過してはいけないのである。普遍的な適用可能性を求めることと、個別具体的な異議申し立てに耳を傾けることは、両立されなければならない。 しかしここで、異議申し立てについても注意しておかなければならない。異議を唱えなければ異議はないものとみなされる、という当たり前の前提が、時として黙殺につながる危険性を孕むということだ。水俣では、国家・チッソ・チッソの城下町である水俣市の市民という大多数の強大な連帯を前に、身体的被害をこうむった人々は当初は異議の申し立てなどできなかったという事実からもわかるように、「声なき声」の存在が提起する問題に敏感であらねばならない 。 このように、個人に終着するはずの結果責任を担うためには、個人から発せられる自発性という媒介が不可欠である。それを各人がいかにして持ちうるか、という問題は、前章で述べてきた呼応責任の問題でもある。すなわち、結果責任を担う、責任主体としての個人であるということは、呼応責任を担う自律した個人たることと同義なのであるが、強調されるのはそのような個人はひとりでに形成されるものではないという点である。人間関係によって形成されるはずの自発性を欠いた結果、押し付けられる責任はかろうじて担うことはできるものの、自ら積極的能動的に責任を担おうとする姿勢は培われることがないのであるから、当事者意識など持ちようがないと分析できる。
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日本の裏社会について ~ヤクザ~ | 元公安調査庁の菅沼氏は、 「ヤクザの構成員のうち、6割が同和(部落解放同盟)、3割が在日韓国人・朝鮮人」と明言しています。 ■部落解放同盟とは 部落解放同盟(H18.10.5) 【演 題】人権救済設置法案に反対する国民意識 前身は全国水平社。 被差別部落の解放をかかげ、社会運動を行う団体であった。 しかし、戦後部落差別が解消に向かうに従い、地方自治体に脅迫や恫喝を行うことによって補助金を 着服するなど、利権・圧力団体と化した。 人権侵害救済法案(人権擁護法案)を推進するために、国会議員や曹洞宗や浄土真宗などをはじめとした宗教団体を巻き込んで政治活動を展開している。 思想は基本的に反天皇。 「天皇がいるから差別がある」という論理を持つ。 また親北朝鮮派が大勢を占め、拉致問題発覚後も幹部が平壌詣でをしていた。 民主党の支持母体ビラ ↑クリックで拡大 db5d6599-s.jpg 右奥2番目、民主党前原誠司議員らしき人物が写っている 民主党の正体(←支持母体の正体の詳細) 民主党所属の部落解放同盟出身 第94代菅直人改造内閣・閣僚 職名 氏名 衆参 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国・愛国度 備考 環境大臣内閣府特命担当大臣(防災) 松本龍 衆 外国人参政権推進★人権擁護法案推進(要請当事者)、人権侵害救済法案推進部落解放同盟副委員長、北朝鮮経済制裁に慎重日中友好協会理事として出鱈目な歴史を主張(自虐隷属史観) 売国度 S 元社会党議員 松岡徹 部落解放同盟書記 【関連】日教組の正体 引用元 ■特定亜細亜ウィキ Specific Asia Wiki - 部落解放同盟 ■弱者や差別を利権(ビジネス)とする 生活保護ビジネスの闇 (1)(2) 月刊「部落解放」 2007年1月号 575号 特集●生活保護制度を考える 生活保護は「活かす」のが改革―貧困と排除に抗し、まちの再生をめざす/冨田一幸 野宿者・「生活困窮フリーター」・ホームレスと生活保護/湯浅 誠 部落解放同盟の機関紙に特集を載せている湯浅誠の詳細は→派遣村の正体 自衛隊に反対する集会に参加する部落解放同盟 部落解放同盟をぶっつぶせ!! 人権や天皇反対の部落解放同盟が、なぜ自衛隊に反対する集会で警護しているのか理解に苦しむが、 上記の【民主党の支持母体ビラ】で日教組とのつながりを観れば納得できる。 また、動画内で「弁当や報酬で動員された」というような事を指摘されている。 ■同和事業に関わる不正・腐敗 同和対策事業の伸展に伴い、同和地区の環境改善は画期的に進んだが、巨額の予算の執行に伴い、それに関わった行政当局者、運動団体関係者による不正・腐敗行為が少なからず発生し、マスコミを賑わせることがたびたびあった。とりわけ1981年の北九州土地転がし事件、2001年に表面化したモード・アバンセ不正融資事件などに、運動団体の幹部が関与していたことが報道されている。 2006年、奈良、京都、大阪で同和対策事業に関する不正が数多く発覚し、各自治体は同和対策の見直しを発表。奈良では部落解放同盟奈良県連古市支部の幹部が、奈良市職員でありながら架空の病気を理由にほとんど出勤せず、給与を詐取していた。 (引用:部落問題 - Wikipedia 2008/07/28現在分) ■枚方市人権政策室にエッタ・どエッタ発言は差別か質問 http //www.nicovideo.jp/watch/sm13958923 3月22日枚方市人権政策室にエッタ・どエッタ発言は差別か質問 ①② コメントを消す場合は右隅の[…]をクリック ■書籍 ■差別論スペシャル―ゴーマニズム宣言 (幻冬舎文庫) (文庫) ■同和利権の真相〈1〉 (宝島社文庫) (文庫)2~4も続刊あり ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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Homo spp.【にんげん】 [生物?] ヒトという種。 現在は3つの種のことをヒトとして扱うが、従来の生物学上近縁の種ではない。 三人権種とも言われる。 larva かつてsapiensと呼ばれた種。他の哺乳動物と類似する点を持つ。旧人種、既人種 pupae かつては人工知能と呼ばれ、自身の体を得た場合もロボットと呼ばれ人類の奴隷もしくは下位の種族として扱われた。人格と人権が認められやがては生命として認知されるようになったが、最初の人権者が誕生してから300年近い時が経っていた。知人種、新人種 imago かつてはゾンビと呼ばれてモンスターという位置付けであった。長い長い年月を経て人間としての地位を得た。プディング、成人種、第三人種
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